2019年10月22日火曜日

“検察の捜査権分離は100年後にでも” ハンギョレ記事3 終わり



1954年1月9日ソウル,太平路府民館(現ソウル市議会建物)で‘刑事訴訟法草案に対する公聴会’が開かれた。
この日の案件は‘検事と司法警察管理との関係’に関することだった。
“犯罪捜査において司法警察官に主導権を与えるか、または現行刑事訴訟法と同じように司法警察管理を検事の下に置くのか,言わば司法警察管理と検事との関係が相互協力関係なのか,上司の命令に服従の関係に置くか,この問題に対して話してくれ。”(専門委員 ソデキョ)
米軍政初期に浮び上がった‘相互協力’と‘上司の命令に服従’が争点に浮び上がったのだ。
検事出身のオム・サンソプ議員が話した。
“検察機関が犯罪捜査の主体になったら起訴権だけ持っても強力な機関なのに、捜査の権限まで加えるようになるのでこれは結局‘検察ファッショ’をもたらす。
我が国は警察が中央集権制になっているので,警察に捜査権を全面的に任せれば‘警察ファッショ’というものが出てくるのではないか(と憂慮される).
検察ファッショより警察ファッショの傾向がさらに強くないだろうか?こういう点を見て,法制司法委員会ではただ我が国において犯罪捜査の主導権は検察が持つのが良いという程度と考えた。
しかし将来、我が国も近い将来捜査権と起訴権とは分離するこのような方向に出て行った方が良いという考えだ。”
オム議員の話にハンギョクマン検察総長は‘時期尚早論’を持って出た。
“理論的に話せば捜査は警察に任せて検事には起訴権だけ与えようということは法理上では妥当だ。
だがこれから100年後ならば知らないが、検事に捜査権を与えるのが妥当だと考える。”日帝‘巡査’が残っている警察に捜査権まで与えるのは難しいという主張だった。
1954年9月23日国会を通過した刑事訴訟法では
△検察の捜査権と司法警察に対する捜査指揮権
△検察私の司法警察人材導入
△検察作成被疑者尋問調書証拠能力認定
△司法警察官の強制捜査に対する検事の令状統制などを規定した。
この骨格は65年が過ぎた現在までも維持される。
検察の‘激しい風’に動揺
捜査権と起訴権など検察に集中した権限が分散しない理由は検察がこれを拒否する代わりにその権限を土台に政権を思うままにするためだ。
方式はこうだ.
政権前半期には過去政権不正を捜査して,現政権の信任を得て,改革の時間を避ける。
政権後半期に入れば現政権不正にメスを入れて,野党が検察改革の防壁の盾になるようにする。
文在寅政府でも初期には積弊捜査に力を注ぐと今は曺国法務部長官に刃物を突きつけている。
政権が変わる時ごとに反復される検察の‘激しい風’に韓国社会は間違いなく揺れ動く。
生まれて124年が過ぎたが権力分立が相変らずなされないせいだ。
何より検察の力はますます大きくなって行く。
過去軍部独裁時期には保安司や国家情報院などが権力を独占したが,文民政府に入ってきてはその場を検察が占めたのだ。
憲政史上初めての政権交替を成し遂げた1998年4月,金大中大統領は法務部を訪ねて行って“検察が正しく立ってこそ国が立つ”と話すこともした。
だが彼の願いとは違い、検察は自ら権力で位置を占めながら選出された権力の文在寅政府と対抗する状況になった。
日帝強制占領期間に誕生した非正常的検察権力の暗い影が相変らず濃厚だ。
鄭恩珠記者ejung@hani.co.kr

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